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第1章 |
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総 則 |
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第1条 |
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本会は、東京科学大学技友会と称する。
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第2条 |
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本会は会員相互の親睦融和を図り、会員と母校の密接な連絡を保ち、もって母校および斯界の発展に寄与することを目的とする。
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第3条 |
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本会は本部を、東京都文京区湯島1-5-45、東京科学大学内に置く。
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第4条 |
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本会は第2条の目的を達するために、次の事業を行う。
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1. |
集会の開催
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1. |
会誌・会員名簿の刊行
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1. |
その他、本会の目的達成に必要な事項
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第2章 |
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会 員 |
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第5条 |
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本会の会員は次の通りとする。
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1. |
正会員
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1. |
賛助会員
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1. |
名誉会員
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1. |
特別会員
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1. |
学生会員
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第6条 |
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正会員は次の者とする。
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東京高等歯科医学校、東京医学歯学専門学校、東京医科歯科大学の各附属技工手養成科修了生、東京医科歯科大学歯学部附属歯科技工士学校の本科卒業生および実習科修了生、東京医科歯科大学歯学部口腔保健学科口腔保健工学専攻卒業生およびその後継の教育課程の卒業生。
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第7条 |
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賛助会員は次の者とする。
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本学に在籍したことのある者で、正会員2名以上の推薦があり、本会発展のために適当であると認めた者。
ただし、評議員会の議を経ることを要する。
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第8条 |
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名誉会員は次の者とする。
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1. |
東京医科歯科大学歯学部附属歯科技工士学校長およびその職にあった者。
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1. |
東京医科歯科大学歯学部口腔保健学科口腔保健工学専攻長およびその職にあった者。
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1. |
本会の会務その他につき、特に功労顕著な者で、評議員会の議を経て推挙された者。
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第9条 |
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特別会員は次の者とする。
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1. |
東京医科歯科大学の歯科技工教育に携わり、本会の趣旨に賛同する者。ただし、評議員会の議を経ることを要する。
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第10条 |
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学生会員は次の者とする。
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1. |
東京医科歯科大学歯学部口腔保健学科口腔保健工学専攻の後継教育課程に在籍する者。
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第11条 |
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会員は次の事由により会員の資格を失なうものとする。
1)死亡 2)除名 3)退学
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第3章 |
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役 員 |
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第12条 |
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本会に次の役員を置く。
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1. |
会 長 01名
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1. |
副会長 01〜3名
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1. |
理 事 5〜10名(うち、専務理事1名)
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1. |
監 事 02名
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第13条 |
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(第1項) |
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役員は総会において選挙決定する。
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(第2項) |
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総会選挙において理事の選出が定数に満たないとき、その未定数の選出は会長がこれを行う。
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第14条 |
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役員の選出は、選挙規則を別に定め、これによるものとする。
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第15条 |
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(第1項) |
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役員の任期は2カ年とする。
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(第2項) |
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役員は任期満了後でも、後任の役員が選出されるまでは、その職務を遂行する。
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(第3項) |
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役員は再任することができる。
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第16条 |
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(第1項) |
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会長は本会を代表し、会務を統轄する。
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(第2項) |
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副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
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(第3項) |
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専務理事は、会長の旨を受けて会務を掌握し、会長、副会長に事故あるときは、その職務を代行する。
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(第4項) |
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理事は会務を分掌し、これを執行する。
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(第5項) |
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監事は、会務、会計を監査する。
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第17条 |
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(第1項) |
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会長は、総会の議決を要する事項について、緊急必要ありと認めたときに、評議員会において、評議員全員一致の意見に従い応急の処置をとることができる。
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(第2項) |
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前項において応急の処置をした事柄は、次の総会に報告しなければならない。
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第18条 |
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(第1項) |
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会長は必要に応じ、会務を遂行するために、委員を委嘱することができる。
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(第2項) |
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委員の任期は委嘱した会長の任期に準ずる。
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第19条 |
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会長を含め、役員の若干名を「お茶の水会」の常任理事に定める。
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第20条 |
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役員に欠員を生じた場合は、会長の指名によって補充できる。その任期は前任者の残任期間とする。
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第4章 |
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評 議 員 |
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第21条 |
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本会の重要事項を審議するため、評議員を置く。その任期は役員の任期に準ずるものとする。
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第22条 |
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(第1項) |
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評議員は会員の中から立候補により募る。
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(第2項) |
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定数は15名以上30名以下とする。
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(第3項) |
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立候補者が定数を超えた場合は、第14条に準じた選挙により選出する。
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第23条 |
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評議員は本会の役員を兼務できない。
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第5章 |
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名誉会長、相談役 |
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第24条 |
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(第1項) |
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本会に名誉会長を置くことができる。
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(第2項) |
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名誉会長は、本会会長として3期以上にわたりその職責を果たし、功績特に顕著と認められる者に与えられる。
ただし、総会の議を経ることを要する。
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(第3項) |
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名誉会長は、本会による最高の栄誉の称号とし会費を免除する。
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第25条 |
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(第1項) |
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会長は会務の協力を得るため、会員の中から相談役を委嘱することができる。
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(第2項) |
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相談役の任期は委嘱した会長の任期に準ずるものとする。
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第26条 |
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名誉会長、相談役は会長の諮問に答える。また、会長の招請により、本会のあらゆる会議に出席して意見を述べることができる。
ただし、表決に加わることはできない。
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第6章 |
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会 議 |
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第1節 |
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総 会 |
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第27条 |
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総会は通常総会と臨時総会とする。
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第28条 |
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通常総会は、毎年1回、会長が召集する。臨時総会は、会長が必要と認めたときに召集する。総会は出席会員をもって構成する。
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第29条 |
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評議員会および理事会において緊急必要ありと認めた場合、前条にかかわらず臨時総会を召集することができる。
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第30条 |
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(第1項) |
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通常総会に報告すべき事柄は次の通りとする。
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1. |
会務および事業報告
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2. |
事業計画案
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3. |
その他必要な事柄
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(第2項) |
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通常総会において議決または承認をうる事柄は次の通りとする。
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1. |
会則の変更案
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2. |
決算報告
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3. |
予算案
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4. |
その他重要な事柄
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第31条 |
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総会の議長、副議長は、その都度出席した会員の中から選出する。
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第32条 |
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総会の議決は出席会員の過半数をもって決定する。
ただし、第30条第2項の1を除く。
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第33条 |
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会員または役員の有する選挙権および表決権は、委任または書面によることを認めない。
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第2節 |
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評議員会 |
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第34条 |
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本会に評議員会を置く。
評議員会は総会の前に会長が召集する。
ただし、会長または評議員会議長が必要と認めたときは、その都度評議員会を召集する。
評議員会は出席評議員をもって構成する。
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第35条 |
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評議員の3分の1以上、または理事会の要請のあるとき、および監事が第16条第5項の職務を行うため必要と認めたとき、会長または評議員会議長は、速やかにこれを召集しなければならない。
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第36条 |
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評議員会議長、副議長および書記は評議員の中から互選により選出する。
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第37条 |
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役員は評議員会に出席し、意見を述べることができる。
ただし、議決に加わることはできない。
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第38条 |
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評議員会は次の事項の議決または承認をする。議決および承認は、1を除き出席評議員の過半数の同意を必要とする。
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1. |
会則の変更案
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2. |
会務および事業報告
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3. |
決算報告
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4. |
事業計画案
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5. |
予算案
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6. |
その他必要な事柄
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第3節 |
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理事会 |
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第39条 |
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本会に理事会を置く。理事会は役員をもって構成する。
理事会は会長が随時必要な場合に召集する。また、監事および過半数の理事からの要請があった場合、会長は速やかにこれを召集しなければならない。
理事会は監事を除く役員の3分の2以上の出席により成立する。
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第40条 |
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理事会は次の事項に関し、議決し、執行する。
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1. |
会務の分担およびその執行
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2. |
評議員会、総会の開催
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3. |
予算の立案および決算報告
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4. |
「お茶の水会」常任理事の選出
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5. |
その他必要な事柄
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第41条 |
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理事会の議決は出席役員の3分の2以上をもって決定する。
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第42条 |
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監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。
ただし、表決に加わることはできない。
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第7章 |
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賞 罰 |
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第43条 |
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(第1項) |
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本会は、本会ならびに斯界の発展に著しい貢献のあった者に対し、評議員会の議決を経て、表彰することができる。
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(第2項) |
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慶弔に関する事項は細則を別に定める。
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第44条 |
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会員であって、本会の主旨にもとり、または本会の名誉を棄損する行為のあった者は、評議員会の議決を経て、これを除名することができる。
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第8章 |
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会計および資産 |
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第45条 |
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本会の資産は財産目録記載のとおりとする。
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第46条 |
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本会の経費は、会費、寄附金等をもってこれにあてる。
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第47条 |
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本会の予算および決算は評議員会の承認をうけ、総会に提出しなければならない。
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第48条 |
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本会の会計年度は3月1日から、翌年2月末日までとする。
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第9章 |
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支 部 |
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第49条 |
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本会に支部を置くことができる。
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第50条 |
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支部を新たに設立するときは、理事会の承認を得なければならない。
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第51条 |
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支部には支部長を置く。
支部長は支部を代表し、評議員会、理事会に出席して意見を述べることができる。
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第52条 |
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支部規程は本会の会則に基づき、各支部で決定する。
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第10章 |
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会則変更 |
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第53条 |
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(第1項) |
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本会則は、評議員会および総会の議決を経なければ変更することができない。
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(第2項) |
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会則の変更は評議員会における出席評議員および総会における出席会員の3分の2以上の同意を必要とする。
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附 則 |
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第54条 |
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本会則前に名誉会長または名誉会員、特別会員、賛助会員に推挙された者については、改正会則により推薦されたものとみなす。
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第55条 |
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本会の会費は年額4,000円とする。
ただし、次の項に該当する者は会費の一部または全額を免除することができる。
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1. |
名誉会員、特別会員は全額を免除する。
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2. |
満70才以上の会員は全額を免除する。
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3. |
その他評議員会で認めたもの。
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第56条 |
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本会則は昭和56年4月1日より施行する。
本会則は平成5年4月1日改正。
本会則は平成6年4月2日改正。
本会則は平成7年4月1日改正。
本会則は平成21年3月28日改正。
本会則は平成23年4月2日改正。
本会則は平成25年3月30日改正。
本会則は平成26年3月30日改正。
本会則は平成27年3月21日改正。
本会則は令和6年9月1日に改正。同年10月1日より施行する。
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