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第1章 |
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慶 弔 |
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第1条 |
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(第1項) |
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会員の結婚に際し、祝電を送ることができる。
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(第2項) |
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会員の死亡に際し、弔電および香典を送ることができる。ただし、特に本会に貢献のあった者においては、花輪または生花を送ることができる。
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(第3項) |
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会員の一親等の親族の死亡に際し、弔電を送ることができる。
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(第4項) |
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会員の褒賞・退官等に際し、祝い金を贈ることができる。
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(第5項) |
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会員の居住する家屋が全焼、流出、全壊した場合、もしくはそれに準ずる場合に災害見舞い金を送ることができる。
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第2条 |
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会費を5年以上滞納している者においてはこの限りでない。
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第2章 |
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渉 外 |
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第3条 |
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役員が理事会で必要と認めた催事に出席するときは、その会費は全額支給する。会費が明確でないものは、理事会でその額を決定する。
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第4条 |
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役員の出張においては、理事会で必要と認めたものに限り、実費を支給する。
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第3章 |
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弁 償 費 |
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第5条 |
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会長、副会長、理事、監事、委員には弁償費を支給することができる。
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第6条 |
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技友会の催事において、協力したものに対しては、理事会で決定した額を謝礼として支払うことができる。
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第4章 |
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会費の免除 |
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第7条 |
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会員が疾病により、長期にわたって入院および自宅療養した場合、会員の申請に基づき、会費を一時免除することができる。
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第8条 |
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会則55条の2によって会費を免除されるのは、以下の条件を満たした者である。
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1. |
満70才を迎える年度の前年度までの会費を納めている者。
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2. |
満70才を迎える年度の前年度までに5年以上の会費を滞納していて、その後、5年分の会費を一括して納めた者。
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3. |
満70才を迎える年度の前年度までに5年未満の会費を滞納していて、その後、滞納した額を一括して納めた者。
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第5章 |
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細則の改廃 |
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第7条 |
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この規則を変更もしくは廃止しようとする時は評議員会の議決を経なければならない。
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附 則 |
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本細則は平成6年4月2日より施行する。
本細則は平成21年3月28日改正。
本細則は平成26年3月20日改正。
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