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◇ 選挙規則

 

第1章   総   則

 
第1条   この規則は会則第14条の規定により役員および評議員に関する選挙について定めるものとする。
 
第2条   選挙に関する施設は、会長がこれを準備するものとする。
 
第3条    
(第1項)   選挙に関する一切の事務は、7名の選挙管理委員から成る選挙管理委員会が行う。
ただし、議場においての選挙の執行は、当該議長の指揮に従う。
(第2項)   選挙管理委員は、評議員から互選により選出し、会長が委嘱する。
(第3項)   選挙管理委員は、選挙管理委員会を構成し、委員長、副委員長各1名を互選により選出する。
(第4項)   選挙管理委員の任期は2年とし、委嘱された年の通常総会開催月の翌月1日をもって始期とする。
ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(第5項)   前項の規程にかかわらず、委員の任期が満了しても、後任者が就任するまではその職務を行う。
(第6項)   選挙管理委員は、役員および役員候補者になることはできない。また、候補者を推薦することはできない。
 

第2章   選挙権および被選挙権

 
第4条   会則第6条および第7条の規定に該当する者はすべての選挙権を有する。また、第6条および第7条に規定する資格を得てから2年を経過した時点で、すべての役員の被選挙権を有する。
上記規定を満たさない者は、選挙権および役員の被選挙権を有しない。
 
第5条   選挙権は郵送によっても行使することができる。
 

第3章   選挙人名簿および選挙準備

 
第6条   選挙人名簿は、選挙前日現在の本会の会員名簿をもって、これにあてる。
 
第7条   選挙権および被選挙権のあるものは、前条の名簿を閲覧することができる。
 
第8条   選挙は役員および評議員の任期満了時に行う。
 
第9条   選挙期日は理事会の議を経て、選挙管理委員会委員長がこれを定め、選挙日の45日前に選挙人に知らせなければならない。
ただし、緊急の場合は期日を短縮することができる。
 
第10条   候補者は選挙の30日前までに、第29条で定めた文書を選挙管理委員会へ届なければならない。
 
第11条   選挙管理委員会は選挙の20日前までに、選挙人に候補者全員の氏名を知らせ、投票用紙を郵送しなければならない。
 

第4章   郵送による投票

 
第12条    
(第1項)   郵送により投票する者は、投票用紙を選挙日の前日までに選挙管理委員会のもとに届くようにしなければならない。
(第2項)   投票用紙は選挙管理委員会の印があるものでなければならない。これが無き場合はその投票を無効とする。
(第3項)   選挙管理委員会は、送られてきた投票用紙を選挙日まで厳重に保管しなければならない。また、郵送により選挙権を行使した選挙人の氏名を記録台帳に留めておかなければならない。
 

第5章   議場での投票および開票

 
第13条    
(第1項)   選挙は立候補者についてのみ投票を行う。
(第2項)   投票は1人1票とし、得票数が同じ時は抽選で当選者を決める。
 
第14条   議長は選挙開始を宣言すると同時に会場の出入口を閉鎖し、出席した選挙人の数を確認しなければならない。
 
第15条   候補者の演説、または推薦人の推薦演説はそれぞれ5分以内とし、選挙管理委員会が厳重に管理する。演説の順位は、その届け出の順序による。
 
第16条   議長は選挙開始を宣言すると同時に会場の出入口を閉鎖し、出席した選挙人の数を確認しなければならない。
 
第17条   議場内での投票も選挙管理委員会から郵送された投票用紙を用いなければならない。それ以外の投票は一切認めない。
 
第18条    
(第1項)   投票が開始された時は何人も演説、討論をし、もしくは喧噪にわたり、または協議勧誘をするなど、選挙の秩序を乱すようなことをしてはならない。
(第2項)   前項の規定に抵触する行為をした者に対しては、議長はこれを制止し、また退場させることができる。
(第3項)   前項により退場させられた者については、投票の最後に投票させることができる。
 
第19条    
(第1項)   選挙管理委員会委員長が投票の終了を認めた時は、その旨を議長に報告し、議長は投票終了を宣告してから投票箱を閉鎖する。
(第2項)   前項の宣告のあった後は、投票することはできない。
 
第20条    
(第1項)   選選挙管理委員会は郵送による投票の集計を議場での選挙より以前に行うことができる。
(第2項)   議場以外での集計作業は、開票立合人を立ち会わせなければならない。
(第3項)   選挙管理委員会は投票の内容を調べ、得票数を確認し、その結果を選挙管理委員会委員長が議長へ報告する。
(第4項)   選挙管理委員会は、前項における無効投票の判定について、開票立合人の意見を聞かなければならない。
 
第21条   次の投票は無効とする。
        1. 正規の投票用紙を用いないもの。
2. 候補者以外の名前を記載したもの。
3. 単記投票の場合に、数名の指名を記載したもの。
4. 連記投票の場合に、定数を超えて記載したもの。
5. 被選挙権の無い者を記載したもの。
6. 他事を記載したもの。ただし、敬称の類はこの限りでない。
7. 確認のでき難いもの。
 
第22条    
(第1項)   同一候補者の名前を2個以上記載したものは、氏名1個だけを有効とする。
(第2項)   連記投票の場合に、候補者の氏名が所定数に満たない時は、その数を有効とする。
 
第23条   有効投票のうち、比較多数の得票数をもって当選者とする。
ただし、会長選拳の場合は、過半数の得票者を当選とする。もし過半数の得票者がない時は、上位2名につき、出席者で過半数を得るまで繰り返して投票を行う。
 
第24条    
(第1項)   選挙管理委員会委員長は、当選者が確定したら、直ちにこれを議長に報告しなければならない。
(第2項)   前項の報告を受けた議長は、速やかにこれを議場で報告しなければならない。
 
第25条   選挙管理委員会は、速やかに選挙結果を立候補者に通知しなければならない。
 
第26条    
(第1項)   選挙管理委員会は、選挙の経過を記載した選挙記録を作成し、議長へ提出しなければならない。
(第2項)   選挙管理委員会は選挙記録を2カ年保存しなければならない。
 
第27条   候補者が定員を超えない時は、投票によらず、その候補者を当選者とすることができる。
 
第28条   不正の方法、または行為によって当選したものは当選を無効とする。
 

第6章   立候補の手続き

 
第29条   候補者は、その氏名、卒業期または修了期、立候補の趣意書、および本会会員である推薦者2名以上の署名捺印のある推薦書を、選挙の30日前までに、選挙管理委員会へ届出なければならない。
ただし、評議員選挙においては推薦書を必要としない。
 
第30条   立候補を辞退した時は、候補者は推薦者の演説開始前までに選挙管理委員会へ届け出なければならない。
 
第31条   選挙管理委員会は候補者一覧表を作成し、選挙人に速やかに告示しなければならない。
 

第7章   未定理事の選出

 
第32条   総会において未決定の理事は、会長の指名のみによって選出することができる。
 

第8章   評議員の選出

 
第33条   評議員の選出は、選挙管理委員会がこれを管轄する。
 
第34条   評議員に欠員を生じた時は、第33条に準じ決定する。
 
第35条   選挙管理委員会は、評議員名簿を作成し、年度の始期までに本会へ提出しなければならない。
 

第9章   選挙規則の改廃

 
第36条   この規則を変更もしくは廃止しようとする時は評議員会の議決を経なければならない。
 

附 則    

 
第37条   この選挙規則は昭和59年4月1日より施行する。
本規則は平成5年4月1日改正。
本規則は平成20年12月10日改正。
本規則は平成21年3月18日改正。
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